その間に4月にアルバイトとして3日間、5月に正社員として5日間勤務しました
如何なる理由があっても、働いた分は支払されます
今年4月より、派遣会社B社から給料をもらっている
年末調整の対象になるは、「扶養控除等申告書」を出した勤め先からの給与(甲欄適用の)だけです
貯金も減ってきて将来が不安・・・と何度も言ってきました
ただ単に彼は生活が楽だから好きなら仕事をするしないより、将来の設計を考えるでは?この場合、同棲しているので結婚は考えているとは思われます
労働基準局へ行こうと思いますが労働基準局へ行ったら給料は必ずもらえるでしょうか?また家庭裁判所(簡易裁判所)で裁判をしたがいいかわからず質問させていただきました
この問題は、店舗の問題ではなく会社の問題で、店舗閉鎖であなたを受け入れた店舗は、倒産して店舗の引継ぎをしなければなりません